2013年2月15日金曜日

ロクラク、まねきTV(日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービス)の敗訴が確定

最高裁は13日、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービスを行っていた「ロクラク」運営会社「日本デジタル家電」と「まねきTV」運営会社の「永野商店」の上告を棄却し、両社の敗訴が確定しました。

著作権の「間接侵害」については、いわゆる「カラオケ法理」が十分に正当化されているとはいえません。

司法救済ワーキングチームが検討した「『間接侵害』等に関する考え方の整理」によれば、差止請求の対象として位置付けるべき間接行為者の類型として以下の3つが挙がっています。
(ⅰ)専ら侵害の用に供される物品(プログラムを含む。以下同じ。)・場ないし侵害のために特に設計されまたは適用された物品・場を提供する者
(ⅱ)侵害発生の実質的危険性を有する物品・場を、侵害発生を知り、又は知るべきでありながら、侵害発生防止のための合理的措置を採ることなく、当該侵害のために提供する者
(ⅲ)物品・場を、侵害発生を積極的に誘引する態様で、提供する者

しかし、いまだ異論も多く、結論には至っていません。

著作権者側は、現在の状態の方が権利を主張しやすいのですが、新たなサービスを提供しようとする側では、権利行使されない範囲を明確にして欲しいと望むからです。

技術革新と法律の関係では、いつも法律が追いかける立場にならざるをえません。

ところで、私どもの事務所では、パテントマップを利用した特許戦略だけでなく、デザインパテントマップを利用したデザイン(意匠)戦略の策定もお手伝いしております。

興味のある方はお気軽にお声をおかけください。

特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/

2013年2月13日水曜日

「白い恋人」と「面白い恋人」が和解


2011年11月29日に書いたとおり、「白い恋人」と「面白い恋人」は和解となりました。

石屋製菓としても、一応お灸をすえた、というところでしょうか。

これが石屋製菓からの和解の通知です。


ところで、私どもの事務所では、パテントマップを利用した特許戦略だけでなく、デザインパテントマップを利用したデザイン(意匠)戦略の策定もお手伝いしております。

興味のある方はお気軽にお声をおかけください。
特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/

2013年2月1日金曜日

オムロンがタニタを訴えました

(朝日新聞digitalより)
   オムロン:Karada Scan 212     タニタ:FS-100

本日の朝日新聞digitalによれば、オムロンがタニタを意匠権侵害で訴え、昨日東京地裁で第1回口頭弁論が行われたそうです。

意匠の類否判断は結構やっかいで、似ていると思えば似ているし、似ていないと思えば似ていないところがあります。

両意匠の要部はどこにあるのか、注目です。

足をのせる場所に片足2カ所ずつ、測定のために体内に電気を流す電極部がありますが、このあたりはどうでしょうか。

また、体重等の表示部、操作ボタンの位置や形状、も微妙です。

オムロン側は、市場で混同が発生したことを理由に、販売差止めだけでなく損害賠償も請求していますが、混同の事実を数多く立証できれば、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする(意匠法24条2項)」 ので、オムロンの主張が通りやすくなると思います。


さて、私どもの事務所では、パテントマップを利用した特許戦略だけでなく、デザインパテントマップを利用したデザイン(意匠)戦略の策定もお手伝いしております。

興味のある方はお気軽にお声をおかけください。
特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/
       

2013年1月31日木曜日

知的財産を軽んじると恥をかきます

撤去されたキティちゃん神社。おさい銭箱にお金を入れる人もいた=甲府市中央1丁目
後釜に座った「招き猫」=甲府市中央1丁目
(朝日新聞digital 2013/1/30)


1月30日の朝日新聞digitalによれば、サンリオ創業者の出身地である甲府市で、甲府商店街連盟が「キティちゃん」の石像が鎮座する「キティちゃん神社」を作ったが、サンリオと使用契約を結んでいなかったため、除幕式から3日で石像を撤去させられたそうです。

「(連盟の)長坂会長によると、計画段階で『ちょっとしたほこらをつくりたい』とサンリオ側に相談したが、契約が必要とは知らなかったという。サンリオの広報は『個人的なものだと聞いていた』と説明している。」(朝日新聞digital)

連盟の狙いは商店街の活性化とのことですから商業利用であり、著作物の複製の利用には著作権者の許諾が必要なのは当然です。

初めからそのつもりできちんとサンリオと交渉しておけば、使用を差止めされるどころか、「キティちゃんお守り」や、「キティちゃん巫女さんバージョン」を販売することもできていたかも知れません(もうあります)。

そもそも「知的財産」を「財産」であるとちゃんと認識していれば、あの「キティちゃん」の石像を自作までして展示するのに「ちょっとしたほこらをつくりたい」などという雑な相談をするころはなかったと思います。
知的財産についての知識がないだけでなく、他人の創り出したものに対するリスペクトがありません。

長坂会長は今後契約できるようにサンリオ側と交渉したいとのことですが、サンリオの商売の基幹になる部分を知識としても態度としても軽んじている人が、あのサンリオとまともな交渉ができるのか。

私はサンリオの法務室長のブランドについての講義を受けたことがあるのですが、キャラクターはサンリオの生命線であり、非常に厳しく管理されています。
サンリオの協力企業になるためのハードルは相当高いです。

交渉時にサンリオが要求してくる事項の意味を理解できるのか、とても心配です。

特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/


2013年1月27日日曜日

センター試験になぜ小林秀雄?

1月24日の朝日新聞デジタルによると、今年のセンター試験で、国語の点数がかなり低かったようです。

原因は、あの「小林秀雄」からの出題のせいではないか、とのこと。

しばらく控えられていた小林秀雄の出題が解禁された理由として、予備校関係者の談話が載っていますが、どれも抽象的というか、明確ではありません。

ここで、私なりの推測をさせていただくと、昨年の10月に、丸谷才一さんがなくなられたからではないのか。

丸谷さんは、「完本 日本語のために」の中で、国語教科書や入試問題を批判していますが、その「ⅴ 大学入試問題を批判する」に「小林秀雄の文章は出題するな」があります。

くわしくは同書をお読みいただくとして、丸谷さんは小林秀雄の文章自体を批判しているのではありません。
小林秀雄を出題する側の能力や姿勢を批判しています。

私も最近読み直してみて苦労しましたが、大変な教養人である小林秀雄は、読者のレベルも自分と同様の教養人を想定していて、引用や比喩のレベルが高すぎてついていけなくなることが往々にしてあります。

幸い、今はネット情報が充実していて、また、スマホからも検索できるので、多少は楽が出来るのですが、頭脳に対してウエート・トレーニングをしているような気分になりました。

じっくりと時間をかけて出典を調べたり、読書会を行うなどしながらならともかく、難解な文章のましてや断片を、限られた時間の中で解答する受験にはなじまないと思います。

出題者自身が、どれほど小林秀雄を理解しているというのか。
多少なりとも理解していれば、受験に出そうとはしないと、私は思います。

ご意見番がいなくなると、悪問復活では、受験生が気の毒です。


特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/

2012年12月31日月曜日

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。


特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。

朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/

弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp

(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)

発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。

パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。

弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。

107-0052

東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4

Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064

研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/

2012年12月21日金曜日

知的財産権との出会い

十数年前のことです。
当時勤めていた会社で、ユニフォームのデザインコンペを担当しました。

それまでの業界常識と比べ、かなり斬新なデザインが採用され、イメージ一新の効果を挙げることができました。

その頃、寒冷地の支社から、地元業者がもっと廉価に製作できるので、そちらにやらせてもいいか、との問い合わせを受けました。
即、却下したのは、いうまでもありません。

提案者は、経費節減という会社の利益になる提案をなぜ却下するのか、と不審がりました。

私は、著作物を売って利益をあげている会社の社員から、そのような矜持も大局観もない提案が出ることのほうが不審でした。

デザインに要した手間と経費だけでなく、営業担当者も含め人的投資をして、公正なコンペで勝ち取った受注を、なんと心得るのか。
そんなことを許せば、今後のコンペできちんとした提案が出るのか。

当時の私は、知的財産権関係の法律の、一文字たりとも知りませんでした。

ただ、人が創造したものの価値を認めていただけです。

特許法が保護する「発明」、意匠法が保護する「デザイン」、著作権法が保護する「著作物」。
皆、人の心が創り出すものです。
商標法が保護するのは、商標に蓄積した業務上の「信用」ですが、これも人の心が創り出すものと言っていいと思います。

知的財産権とは、「人の心が創り出したもの」を保護するものなのです。

有体物のような、目で見て手で触れるものではありませんが、とても大事なものだと思っています。

年の瀬なので、ちょっとだけ思い出話をしました。

特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/