著作権の場合は、元々「職務著作」は原則として法人等に属するものとされています。
署名原稿であるかどうかは関係ありません。
現在までは、従業員等が職務上行った発明であっても、「特許を受ける権利」は原始的に従業員等に帰属します。
勤務規則や契約で、あらかじめ「特許を受ける権利」や「特許権」などを企業に承継させるように定めることについては、「相当の対価」を支払うことを条件に、認められています。
記事では「特許権の帰属をめぐっては、対価の金額が少ないと従業員が企業を訴え、企業が高額の対価や和解金を支払うケースが相次」いだことがこのような方針が打ち出された原因であると述べています。
もう少しその背景を詳しく説明しましょう。
現在では、ほとんどの発明は企業の研究施設で行われています。
研究者の給与、施設への設備投資、研究にかかる経費などは、すべて企業が負担しています。
先行技術の調査などの情報収集も、研究者本人ではなく、企業が組織として行います。
また、研究の担当者が一人であることもほとんどありません。
チームを組んで開発に当たります。
特許を受けることのできる発明をするためには、安定した投資と地道な共同作業が必要とされているのです。
また、発明を利用した製品がヒットしたとしても、発明の内容だけで売れたのではない場合がほとんどです。
生産施設への設備投資、流通・販促の経費、広告効果、時代の要請とのマッチングなど、複雑な要素が絡み合っています。
このようなものへの投資もすべて企業が行っています。
それに対して、発明の対価の額についての訴訟では、時として驚くほど高額を支払うべしとの判決が相次ぎました。
青色発光ダイオード訴訟の1審など、非常識といって差し支えないと思います。
このような事情を背景として、経団連などの産業界からの要請を受けて、この方針を打ち出すことになったとのことです。
ただ、以上のような背景があるとはいえ、やはりブレークスルーを起こすのは、人間の頭と心であることに変わりはありません。
記事でもモチベーションの低下、頭脳流出の懸念に触れていますが、研究開発の分野に限らず、「人」は企業の歯車ではないので、慎重な対応が求められるべきだと思います。
行政の都合で司法に容喙することは本来慎むべきことですが、司法の側も、研究開発の現場の事情をきちんと理解した上で、対価の額について十分に検討して判断してほしいです。
何しろ行政側は立法府とほぼ一体となっていますので、「判決が気に入らないから法律を変える」ことができるのですから。
特に特許法については、国民の関心は高くないですからね。
あ、これって、メディアの自主規制と法規制の関係にも似ているので、危険な考え方なんですけれど、特許法は「産業財産権法」なので、人格権に関する「表現の自由」とは扱いが違う、ということはあると思います。
ところで、先日朝陽特許事務所のウェブサイトをリニューアルいたしました。
http://www.choyo-pat.jp/
かなり豊富なコンテンツとなりましたので、ぜひ上記URLをクリックして、訪問してください。
特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所 http://www.choyo-pat.jp/弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
〒107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿