2011年5月14日土曜日

弁理士法違反事例

無資格で商標登録の申請出願を代行、弁理士法違反容疑で県内初の送検/横浜

 弁理士の資格がないにもかかわらず、報酬を受け取って商標登録の申請出願を代行したとして、戸塚署は5日、弁理士法違反の疑いで、横浜市戸塚区の男性自営業者(68)を書類送検した。
 同署によると、同法違反での送検は県内初。
 送検容疑は、資格を持たずに2008年7月から10年4月まで、計5回にわたって同市港北区のカメラ販売会社など3社から報酬計約47万6千円を受け、申請書類を作成、特許庁に商標登録を出願した、としている。
 同署によると、男性はNECコーポレートデザイン部事業部長などを経て、定年退職後、個人事務所として「発明ブランディング研究所」を自宅に設立。商品名考案などのコンサルティング業務を行っていた。
 商標登録は申請者本人が直接出願することはできるが、弁理士や特許業務法人以外が報酬を受けて代理申請することは弁理士法で禁止されている。
 同署によると、男性は「違法性の認識はわずかにあった。思いのほか簡単に書類が作成でき、金銭が得られるので続けていた」と容疑を認めているという。
カナロコ 4月6日(水)0時45分配信)

 少し前の事件ですが、最後のコメントが「とほほ」です。

 クライアントにこんなことを思われないように、保護の態様や指定商品役務の選択などについて、専門家ならではのアドバイスができるように、日ごろから勉強しておかなきゃいけないと思いました。

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