(朝日新聞digital2012年3月22日20時29分より)
越後製菓が佐藤食品工業に対し、切り餅の「切り込み」の特許権に基づき、製造等差止と損害賠償を求めた事件で、知財高裁は佐藤食品工業に対し、製造販売差止と8億円の損害賠償金支払を命じました。
佐藤食品工業は「切り込み」の入った切り餅について、自己の特許権を持っているのに、なぜ製造販売を差止められ、損害賠償まで払わされるのか、よく分からない方も多いことと思います。
両社の特許発明の技術的範囲の詳細については煩雑になるので略しますが、知財高裁の事実認定では、佐藤食品工業の特許発明は、越後製菓の特許発明の技術的範囲に属する、と認められました。
それでは佐藤食品工業の発明には特許性がなかったのか、と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、そんなことはありません。
越後製菓の発明を利用して、更に新たな技術的思想を創作したものと認められ、特許されています。
「利用」とは、「自己の特許発明を実施すると他人の特許発明等を全部実施することになるが,その逆は成立しない関係」をいいます。
そして、特許権の侵害とは「実施(製造販売等)の権原を有しない第三者が特許発明の発明特定事項をすべて実施をすること」等をいいます。
従って、他人の特許発明を利用する発明を実施することは、たとえその発明について特許権を有していても、侵害となり得るのです。
特許法第72条には、「 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。」と規定されています。
従って、どちらが先に登録されたかではなく、どちらが先に出願されたか、によって、優劣が決まります。
出願の経過を整理すると、以下のようになります。
越後製菓 | 佐藤食品工業 | |
出願日 | 平成14年10月31日 | 平成15年7月17日 |
公開日 | 平成16年5月27日 | (平成17年2月10日) |
審査請求日 | 平成15年8月6日 | 平成16年5月14日 |
早期審査請求 | なし | あり |
拒絶査定発送 | 平成18年1月26日 | |
拒絶査定不服審判請求 | 平成18年2月27日 | |
特許査定 | 平成20年4月18日 | 平成16年11月26日 |
佐藤食品工業は、越後製菓の出願より遅く出願していますが、越後製菓の出願公開より早く審査請求し、越後製菓が特許されるより早く特許査定を受けて特許権を取得しています。
それに対し、越後製菓は一旦拒絶査定を受け、かなり大幅な補正を経て拒絶査定不服審判の前置審査で特許査定を受けました。
佐藤食品工業は、越後製菓の出願の存在を知らないうちに審査を請求したので、実施可能性を十分検討していなかったと言われても仕方のない面があります。
このような事態を避けるために、一般には出願してから1年6ヶ月(強制的な公開時期)経過後に審査請求をします。
そうすれば、出願より前の、自分の発明の実施を制限する発明についての出願の有無を確認することができます。
一般の方は、こういう制度について違和感を持つことが多いと思います。
それは、特許制度の意味を勘違いしているからです。
一般には、特許制度は「発明者を守る」ことが目的だ、と思われています。
しかし、「発明者を守る」ことは、実は手段でしかないのです。
どういう「目的」のための手段なのか。
一定の期間発明者を保護することにより、新たに発明された技術を公開してもらうことが、特許制度の目的です。
企業等が発明をブラックボックスに秘匿して、ノウハウとして使っていると、発明が公開されず、重複研究や重複投資が行われ、技術の進歩が効率よく行われなくなります。
しかし、無償で公開させれば、すぐに模倣されてしまい、研究開発に費やした投資を回収できません。
そこで、発明公開の代償として、国家が独占排他権である特許権を付与するのです。
基礎発明が公開されるからこそ、改良発明が研究され、先行技術に対して新規性・進歩性があれば、改良発明も特許されます。
ただ、基礎発明の特許権者から許諾を得るなどしなければ、製造販売等ができないというだけなのです。
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