2013年6月25日火曜日

脱力時計

1本3,990円から、といいますから、本家フランク・ミュラーより何桁も安いです(笑)。

大阪発のパロディー商品です。

週刊朝日7月5日号によれば、本家の代理店「ワールド通商」では、「否定的にはとらえていません。フランク・ミュラー自体、業界の概念を覆す奇想天外な発想で世に出てきた時計ですから。方向性は全く違いますが……」という「大人の対応」をしているようです。
確かに本家の文字盤の方が、奇想天外ですね。

 本家が争う姿勢を見せないので、こんなことにはならなそうです。



ところで、先日朝陽特許事務所のウェブサイトをリニューアルいたしました。
 http://www.choyo-pat.jp/

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特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
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2013年6月21日金曜日

遺伝子の特許が認められなかった件について

朝日新聞digital(2013年6月14日)に、「遺伝子の特許認めず バイオ産業戦略に影響 米最高裁」という記事が出ています。

乳がんや卵巣がんのリスク検査に使用する遺伝子が、自然に存在するものであるので、特許としては認められない、という判断です。

特許は「発明」に対して付与されるものであり、自然に存在するものに対して付与されることはありません。
だから、遺伝子それ自体への特許は無効であると判断されたわけです。

ただし、その遺伝子を分離する方法や、そのための装置、そしてその遺伝子を用いて検査する方法や、検査のための装置があったとすれば、それについては「発明」性は否定されません。

発明の対象が「物」であるならば、その「物」は作り出されたものであることが必要です。

例えば、レアメタルを用いた製品が特許を取ることはできますが、レアメタル自体は自然界に存在しているものであって、難しいのはそれを見つけたり分離したりすることです。
従って、新種のレアメタルを苦労して発見したとしても、そのレアメタル自体は特許の対象にはなりません。

くどいようですが、そのレアメタルを分離する方法や、そのための装置、そしてそのレアメタルを用いた特定の性質を有する素材や、その素材を使用した製品は、十分に特許の対象となります。

一方で、自然界に存在しない元素を、人工的に作ることができれば、それは特許の対象となります。
遺伝子についても同様です。

今回の判決があっても、人工的に組み替えの行われた遺伝子についての特許などは、無効となるわけではありません。

対象が遺伝子であるかどうか、が重要なのではなく、人工的に作り出されたものであるかどうか、が重要なのです。


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2013年6月7日金曜日

職務発明の特許権を原始的に企業に帰属させることが検討されています

本日閣議決定される「知的財産戦略に関する基本方針」で、職務発明に係る特許権を「企業に帰属」するか、「企業か従業員のどちらに帰属させるか契約で決める」の2案を明記するそうです(朝日新聞6月7日付朝刊より)。

著作権の場合は、元々「職務著作」は原則として法人等に属するものとされています。
署名原稿であるかどうかは関係ありません。

現在までは、従業員等が職務上行った発明であっても、「特許を受ける権利」は原始的に従業員等に帰属します。
勤務規則や契約で、あらかじめ「特許を受ける権利」や「特許権」などを企業に承継させるように定めることについては、「相当の対価」を支払うことを条件に、認められています。

記事では「特許権の帰属をめぐっては、対価の金額が少ないと従業員が企業を訴え、企業が高額の対価や和解金を支払うケースが相次」いだことがこのような方針が打ち出された原因であると述べています。

もう少しその背景を詳しく説明しましょう。

現在では、ほとんどの発明は企業の研究施設で行われています。
研究者の給与、施設への設備投資、研究にかかる経費などは、すべて企業が負担しています。
先行技術の調査などの情報収集も、研究者本人ではなく、企業が組織として行います。
また、研究の担当者が一人であることもほとんどありません。
チームを組んで開発に当たります。

特許を受けることのできる発明をするためには、安定した投資と地道な共同作業が必要とされているのです。

また、発明を利用した製品がヒットしたとしても、発明の内容だけで売れたのではない場合がほとんどです。

生産施設への設備投資、流通・販促の経費、広告効果、時代の要請とのマッチングなど、複雑な要素が絡み合っています。
このようなものへの投資もすべて企業が行っています。

それに対して、発明の対価の額についての訴訟では、時として驚くほど高額を支払うべしとの判決が相次ぎました。
青色発光ダイオード訴訟の1審など、非常識といって差し支えないと思います。

このような事情を背景として、経団連などの産業界からの要請を受けて、この方針を打ち出すことになったとのことです。

ただ、以上のような背景があるとはいえ、やはりブレークスルーを起こすのは、人間の頭と心であることに変わりはありません。
記事でもモチベーションの低下、頭脳流出の懸念に触れていますが、研究開発の分野に限らず、「人」は企業の歯車ではないので、慎重な対応が求められるべきだと思います。

行政の都合で司法に容喙することは本来慎むべきことですが、司法の側も、研究開発の現場の事情をきちんと理解した上で、対価の額について十分に検討して判断してほしいです。
何しろ行政側は立法府とほぼ一体となっていますので、「判決が気に入らないから法律を変える」ことができるのですから。

特に特許法については、国民の関心は高くないですからね。

あ、これって、メディアの自主規制と法規制の関係にも似ているので、危険な考え方なんですけれど、特許法は「産業財産権法」なので、人格権に関する「表現の自由」とは扱いが違う、ということはあると思います。

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