2011年12月21日水曜日

ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却

インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。
金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。
06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」として、無罪としていた。(asahi.com2011年12月20日17時12分 写真も)

警察や検察は、犯罪者を作ることが目的ではないはずです。
これが有罪になるとすると、技術開発へのモティベーションをくじくことにもなりかねません。
技術自体には善悪はないのです。

話はちょっと違いますが、医療過誤で産婦人科医を逮捕した後、産婦人科医が激減し、出産難民が発生しました。
証拠隠滅のおそれも逃亡のおそれもなかったのに逮捕したものだから、日夜リスクを背負いながら激務をこなすお医者さんの中には、これでは続けられない、という危惧が広がったのでしょう。

もちろん警察官や検察官の大半は、社会秩序を守るために働いているのですが、中に功名心に駆られる人がいると、時に行き過ぎが発生します。

そういえば、庶民感情も「他罰的」になっていたり、さらに「厳罰化」傾向があるようにも感じます。

いざという時に自分にはね返ってくるかもしれない問題です。

「汝らのうち、まず罪なき者のみ、あの女を石もて打て」(ヨハネ伝福音書8章7節)

人を責める前に、まず自らを省みるようにしたいものです。難しいけど。


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2011年12月17日土曜日

冷温停止状態とは?

新しい言葉や、難しい言葉を使う場合、その言葉をどういう意味で使うのか、という定義が分からなければ、その言葉の意味は分かりません。

日本政府は、「冷温停止状態」を通常運転の際の定義と同じ言葉であるにもかかわらず、無理矢理違う定義をし、言葉だけで、事態が解決に向っているような印象を与えようとしています。

しかし、いまだに原子炉内部の正確な状況も不明なのに、外部からの表面的な観測数値で「冷温停止状態」と言ってしまっていいのでしょうか。

ことは原発事故であり、放射性セシウムなどの放射性物質は危険な上になかなか自然消滅しないのですから。

目をつぶってしまったらといって、そこにあるものがなくなるわけではないのに。

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