2011年7月30日土曜日

「入れ墨は著作物」無断掲載の著者らに賠償命令

彫物師の手による入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡本岳裁判長)は29日、「作者の思想、感情が創作的に表現されており、著作物だといえる」との判断を示した。その上で、入れ墨の写真を無断で掲載した本の著者と発行元の「本の泉社」(東京)に計48万円の損害賠償を命じた。
原告代理人の弁護士によると、入れ墨が著作物として認められたのは異例。
訴えていたのは、東京都の彫物師木村洋勝さん(49)。2001年に千葉県内の男性に依頼され、写真をもとに十一面観音立像の入れ墨を左太ももに彫った。07年にこの男性が本を執筆した際、表紙カバーに入れ墨の写真を使ったため、「著作者の権利を侵害された」と主張していた。
出版社側は「入れ墨は写真の単なるまねに過ぎない」と主張したが、判決は「構図の取り方や仏像の表情に創意工夫があり、技法を凝らしている」と認めた。その上で、掲載にあたり木村さんの名前を表示せず、写真をセピア色に変えたことが権利侵害にあたると判断した。(asahi.com2011年7月30日8時46分)

 この写真の著作物の著作権者である写真家が出てくると、もっと面白くなるんですがねえ。
写真家が彫り物師を訴えることができますから。
写真家は、刺青の写真を掲載した本の著者と、出版社を訴えることもできます。
著作権・著作者人格権の効力は、二次的著作物にも及びますから。

この場合、被告側は、当該写真の著作物が、創作性のない単なる模写であるから侵害に当たらない旨を主張することになります。
でも、仏像は立体なので、写真には何らかの創作的な面があるのが普通ですから、その主張は認められにくいと思いますが。

特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064

2011年7月20日水曜日

「ヒカリアン」に酷似 中国の高速鉄道アニメに盗用疑惑

 中国で今秋にも放送される高速鉄道を主役とするアニメ「高鉄侠」が、新幹線を主役にした日本のアニメ「超特急ヒカリアン」に酷似しているとして、中国で「盗用」を疑う声が広がっている。
 中国が日本やドイツから買った技術をもとに開発した「中国版新幹線」の特許申請を始めたことを疑問視する見方もあるなかで、日本でも批判を集めそうだ。
 「高鉄侠」は擬人化された「高速鉄道」が率いる正義のグループが悪者たちを倒し、乗客を守る物語。中国でも2000年以降に放映されている日本のアニメ「超特急ヒカリアン(中国語名・鉄胆火車侠)」にそっくりだという。 (asahi.com 2011年7月20日11時31分)

 最近は、中国人側に「恥を知る」人が増えてきたように思います。
 かつてのように、パクリ問答無用という文化が変わってきたのはよいことです。



特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)

発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064

2011年7月1日金曜日

Yチェア:立体商標認める 知財高裁「他商品と識別可」 

  
デンマークの家具メーカー「カール・ハンセン&サン」の日本法人が、背あて部分の支柱がY字形の木製いす「Yチェア」の立体商標登録を求めた訴訟の判決で、知財高裁は29日、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。飯村敏明裁判長は「形状は特徴的で、他の商品と識別できる」と述べた。
同社は08年2月に登録出願したが認められず、不服を申し立てた。特許庁は昨年6月の審決で「類似品もあり、消費者は形状から識別できない」と請求を退けた。
これに対し、飯村裁判長は「長期間形状の特徴に大きな変更を加えず継続的に宣伝・販売され、販売数は1種類のいすとしては際立って多い」と指摘。そのうえで、類似品の存在については「カ社は販売業者に警告書を送るなどの措置を講じてきている」として、商標登録の妨げにはならないと結論づけた。
Yチェアはデンマークの家具デザイナー、ハンス・J・ウェグナー氏(故人)がデザイン。カ社が製造を手がけ、50年ごろから各国で販売されている。
毎日.jp 2011年6月29日 19時27分(最終更新 6月29日 19時56分)


Yチェア、は勉強不足で存じ上げませんでした。

というか、高価な家具、というものを買ったことがないもので……。

やれやれ。



特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064