2013年5月16日木曜日

大分県の「おんせん県」に拒絶理由通知

大分県が商標登録出願していた「おんせん県」(商願2012-85758)に対し、拒絶理由が通知されたそうです。

標準文字での出願で、指定商品・役務は、
30類 菓子、39類 観光業など、41類 娯楽施設の提供、43類 宿泊施設の提供など、44類 入浴施設の提供
です。

毎日.jp(05月16日 12時19分) によれば、拒絶理由は「『温泉県』という言葉は他県でも使われてきた実績があり、温泉が多いという程度の意味合いに過ぎない」ということで、要するに識別力・独占適応性がない、ということですね。

上記の図形商標なら登録を受けられたと思いますが、標準文字では難しいと思います。

大分県は事前に他県に「商標登録が認可されても、他県に対して使用を禁止しない」との文書を送っていたのですが、基本的に独占になじまないことが分かったのですから、みんな天下晴れて堂々とアピール合戦をすればいいのではないでしょうか。

最後に温泉に行ったのはいつだったかな……。


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