2011年4月22日金曜日

ゴルチエの香水容器は「立体商標」 知財高裁が判決

女性の体をかたどった「ジャンポール・ゴルチエ」の香水の容器について、知財高裁(滝沢孝臣裁判長)は21日、特許庁の審決を取り消し、ゴルチエ側の請求通りに「立体商標」と認める判決を言い渡した。
判決は「他には見当たらない特異な形状で、15年以上販売されて雑誌にも掲載されてきた。消費者は、形を見ればゴルチエの香水だと識別できる」と述べた。
ゴルチエはフランスの高級デザイナーズブランド。コルセットを着けた女性の体の形をした香水「クラシック」を、1994年から日本で販売し始め、近年も年間約5千万円を売り上げる人気商品となった。
ゴルチエ側は2006年に商標登録を出願したが、特許庁は「香水の容器には同種の形状や装飾が使われており、この形だけでゴルチエとは分からない」と認めなかった。
立体商標として知財高裁が認めた例としては、これまでにコカ・コーラの瓶やヤクルトの容器がある。 (asahi.com2011年4月22日1時53分)

容器の形を立体商標として登録を認める場合、周知性に基づく識別力の有無が問題となります。
ところで、著名性のない他社の容器は識別力を有さないため、その使用の態様は商標の使用として認められないと思います。
すると、他社の類似形状の容器の使用に対して、商標権者は権利行使できるのでしょうか。

ヤクルト容器が認められたとき、「他社の容器に権利行使しない」と表明していたと思いますが、同業他社の容器は、商標としての機能を発揮していないように感じます。

ただ、ヤクルト以外の乳酸菌飲料の場合と違って、化粧品会社がこのゴルチェと同じような瓶で化粧品を販売すると、出所の混同を生じる可能性はあると思いますので、難しいところです。

商品自体の形状であるマグライトなども含めて、侵害訴訟が起こってくれると裁判所の判断がわかるんですが。


特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
(メールアドレスは、SPAM防止のため全角表示してあります。半角に直してお送りください。)
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064

0 件のコメント:

コメントを投稿