(表は朝日新聞digital2012年1月28日03時00分より)
医薬品の特許出願などで広く活用される「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ですが、
侵害訴訟における権利範囲については、
「物質同一説(できたものが同じなら、製法が異なっても侵害とする)」と
「製法限定説(できたものが同じでも同じ方法で製造した場合に限られる)」の
2つに司法判断が分かれていました。
今回は、原則「製法限定説」でありながら、
「物質同一説」摘要の余地を残した判決となりましたが、
判決文の文言だけを捉えるならば、
何かできたらとにかく出願した方が権利範囲が広くて有利、と考えることもできますね。
乱暴ですみませんが。
ところで、パートナーの石川先生に、
もう少し詳しい判決の内容を聞き、
原審にあたってみたところ、
別のことが分かりました。
本事件に係る発明についての、出願当初の特許請求の範囲には、
製造方法の記載がない物と、
製造方法の記載がある物の双方に係る請求項が含まれていましたが、
製造方法の記載がない請求項をすべて削除し、
その結果特許査定を受けるに至っているのです。
つまり、原告(控訴人)は、
特許権に係る製造方法の成果物のみを「物」の発明として出願した部分については、
特許性がないという特許庁の判断に従っており、
にもかかわらず、訴訟においては、
「物」としての特許権を主張しているわけです。
これは、権利濫用だけで切り捨ててもいいような気がします。
こちらも、乱暴ですみません。
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