2011年12月21日水曜日

ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却

インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。
金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。
06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」として、無罪としていた。(asahi.com2011年12月20日17時12分 写真も)

警察や検察は、犯罪者を作ることが目的ではないはずです。
これが有罪になるとすると、技術開発へのモティベーションをくじくことにもなりかねません。
技術自体には善悪はないのです。

話はちょっと違いますが、医療過誤で産婦人科医を逮捕した後、産婦人科医が激減し、出産難民が発生しました。
証拠隠滅のおそれも逃亡のおそれもなかったのに逮捕したものだから、日夜リスクを背負いながら激務をこなすお医者さんの中には、これでは続けられない、という危惧が広がったのでしょう。

もちろん警察官や検察官の大半は、社会秩序を守るために働いているのですが、中に功名心に駆られる人がいると、時に行き過ぎが発生します。

そういえば、庶民感情も「他罰的」になっていたり、さらに「厳罰化」傾向があるようにも感じます。

いざという時に自分にはね返ってくるかもしれない問題です。

「汝らのうち、まず罪なき者のみ、あの女を石もて打て」(ヨハネ伝福音書8章7節)

人を責める前に、まず自らを省みるようにしたいものです。難しいけど。


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2011年12月17日土曜日

冷温停止状態とは?

新しい言葉や、難しい言葉を使う場合、その言葉をどういう意味で使うのか、という定義が分からなければ、その言葉の意味は分かりません。

日本政府は、「冷温停止状態」を通常運転の際の定義と同じ言葉であるにもかかわらず、無理矢理違う定義をし、言葉だけで、事態が解決に向っているような印象を与えようとしています。

しかし、いまだに原子炉内部の正確な状況も不明なのに、外部からの表面的な観測数値で「冷温停止状態」と言ってしまっていいのでしょうか。

ことは原発事故であり、放射性セシウムなどの放射性物質は危険な上になかなか自然消滅しないのですから。

目をつぶってしまったらといって、そこにあるものがなくなるわけではないのに。

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2011年11月29日火曜日

「白い恋人」が「面白い恋人」を提訴

(写真はasahi.com2011年11月29日)

以前ネタにした「面白い恋人」、訴訟になったそうです。
2月3日の日記

やはり商標法単独でなく、不正競争防止法を絡めてきましたね。

さて、どうなることやら、というか、
吉本興業側が無理に突っ張らない限り和解になるのでしょうが。

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2011年11月28日月曜日

弁理士試験答練答案の「古典的文体」


弁理士試験の答案練習会の添削を少しやっています。

今年の合格者の平均年齢が36.5歳であることから考えて、答練参加者の大半はお若い方だと思うのですが、たいへん気になることがあります。

それは答案の文体なのですが、一つの長い文章に、いろいろと盛り込んでいっぺんにやっつけようとするせいで、文章の中で論旨が混乱したり、要件が不十分であったりするのです。

そういう文体についての的確な表現を、浅田次郎著「極道界」の中から見つけました。

「(前略)文節が終わりそうになると無理矢理接続詞をねじ込んで、いたずらに文章を長くする。(中略)このような難解な長文体というものは文章学的に言えば、すでに大正時代の前半に消えて無くなったはずの、古典的文体なのであります。(後略)」

これは、警察及び刑事裁判関係の文書について述べられているものです。
つまり逮捕状、供述調書、起訴状、判決文主文などです。

1980年代末に書かれた文章ですが、その時点で「文章感覚は最低70年ぐらいおくれている」とされています。

弁理士試験受験生の皆様には、くれぐれもそのような文体を避けてほしいと思います。
1文を短く、改行を多くして、シンプルで読みやすい答案を心がけてください。

答練の添削者が読みづらいということは、本試験の採点官にとっても読みづらいのです。

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2011年11月11日金曜日

オリンパス

オリンパス株が監視銘柄になり、上場廃止が現実味を帯びてきました。

しかし、今回の問題の原因となった投機的な失敗を別にすれば、医療分野などで高い技術力を持ち、日本にとって大事な企業の一つです。

部門ごとに切り売りされてしまうことがないといいんですが。

日本国内に丸ごと買える会社がなければ、一時的に国有化してもいいぐらいの会社だと思うんですが……。

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2011年10月26日水曜日

テプラ発明対価、社員らが会社に勝訴で確定

 「テプラ」などの商品名で知られるラベルライターに関する発明を巡り、電気機械器具製造大手「ブラザー工業」(名古屋市)の社員と元社員が同社に計4億円の発明対価を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は原告、被告双方の上告を退ける決定をした。
 決定は24日付。2人に計約5600万円を支払うよう命じた2審・知財高裁判決が確定した。
 問題となったのは、ラベルに印字した文字をラミネート加工で保護し、シールにする発明。1審・東京地裁は計約3700万円の支払いを命じたが、2審は「他社製品との差別化をはかるうえで重要な発明だ」などとして増額した。
 決定を受け、原告のブラザー工業社員結城英治さん(49)と元社員酒井隆司さん(51)は、名古屋市内で記者会見。結城さんは「従業員らが積極的に仕事ができるような機運を高める一つの事例を作れた」と笑顔で語った。一方、ブラザー工業は「残念だが、決定に従いたい」とコメントした。
2011年10月26日09時28分  読売新聞YOMIURI ONLINE)
 
 テプラは私も愛用しています。
 
 どこかのめちゃくちゃ高額な判決(後に和解、でも結構高額)を思い出しましたが、それに比べれば妥当な線ではないかと思います。
 
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2011年10月10日月曜日

弁理士試験口述間近

弁理士試験の口述式(3次=最終)も間近になってきました。
所属会派と受験機関の口述練習会で、試験官役を何回かやっています。

持参する法令集の色で、口述が2度目や3度目なのがかなりわかるのですが、2度目以降なのに結構準備不足な人もいて、他人事ながら心配になってしまいます。

基本である条文をきちんと押さえていない受験生も思ったより多く、なかなか合格点を出せませんでした。

残り時間はわずかですが、集中して頑張ってほしいです。


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