2011年2月18日金曜日

チョコボール商標

<森永>「チョコボール」の商標権侵害、名糖に賠償求め提訴

 チョコレート菓子「チョコボール」を販売している森永製菓(東京都港区)が、アイスクリーム「徳用チョコボール」を販売している名糖産業(名古屋市)に商標権を侵害されたとして、販売差し止めや6000万円の賠償などを求めて提訴していたことが分かった。東京地裁で17日に開かれた第1回口頭弁論で、名糖産業は全面的に争う姿勢を示した。
 訴えによると、森永は67年から「チョコボール」の名称を使用。09年に名糖のアイスクリームの存在を知り、使用の中止を求めた。しかし、名糖は商標権者の出願前から同様の商標を使い、広く認知されている場合に、引き続き商標を使える権利(先使用権)を主張するなどして、要請に応じなかったという。
 森永は「多大な工夫と企業努力で主力ブランドの一つに育て上げてきた。企業価値にかかわる極めて甚大な損害を受けた」と主張。請求額の拡張も予定しているという。
 名糖産業は「裁判中なのでコメントは差し控えたい」としている。(毎日.jp 2月17日(木)20時44分配信)

【登録番号】商標登録第5149690号(T5149690)
【登録日】平成20年7月11日(2008.7.11)
【登録商標(標準文字)】チョコボール
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第30類 チョコレートを使用した菓子
【出願日】平成16年5月25日(2004.5.25)
【審判番号】不服2005-12900(T2005-12900/J1)
【審判請求日】平成17年7月7日(2005.7.7)
【商標権者】森永製菓株式会社

 今のところ審判の内容は調べていませんが、商標からみて拒絶理由は3条1項3号と4条1項16号が通知され、3条2項の主張と指定商品の削除補正とがされたのかな、と思います。

 名糖がいつから「徳用チョコボール」を販売していたかはわかりませんが、森永の出願はかなり遅い感があります。
 私が子供のころ(だいぶ前です)には著名でしたからね。

 画像を見ると、パッケージには自然なレトロ感(はっきり言って古臭い)がありますので、こちらも結構前から販売されていたのかな、と思いました。

 商標の場合、先使用権はただ使用していたことだけではなく、周知性が要件となりますから、その判断が問われることになるのでしょう。
 周知性の程度は、4条1項10号並み、すなわちある1地方での周知性で足りると解されます。
 森永はちょっと苦しいかもしれません。
 混同防止請求あたりが落としどころでしょうか。

 名糖としては、あとは26条の主張かな。

 ちなみに記事では「徳用チョコボール」になっていますが、画像では「お徳用」となっております。
 ほかにもいろいろ書いてあるし。

 しかし、登録から5年経っていないから、無効審判かけられちゃうかもしれませんね。

 「戦争をやめろ!」(by 遊星仮面)

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