2012年2月19日日曜日

通販サイト上の商標権侵害の責任の所在

<画像は楽天市場「fujishop」より>

2月14日に知財高裁は、インターネット通販サイトで商標権の侵害があった場合、出店者だけでなく、一定の条件下で、「出店ページ」を提供・管理するウェブサイトの運営者にも法的責任が問えるとの判断を示しました。

平成22年8月31日になされた原判決では、被告サイト上の出店ページに登録された商品の販売(売買)の主体は、当該出店ページの出店者であって、一審被告はその主体ではない等として、一審原告の請求を棄却し、これに不服の一審原告が控訴を提起していました。

知財高裁判決は、
「たとえ出店者が販売に関しては所有権移転の主体であるとしても、
一審被告が楽天市場の運営者として展示、販売の場を提供しなければ、
「各商品が楽天市場で展示、販売」されることはなく、
したがって一審原告が独占的に有する登録商標の出所表示機能が害されることもなかったのである。
仮に、一審被告が楽天市場の運営者として真正品でない「各商品が楽天市場で展示、販売」をさせる各行為が、
「譲渡のための展示」又は「譲渡」行為に該当せず、
商標法2条3項の「使用」ではないとしても、
一審原告が独占的に有する本件各登録商標の登録商標の出所表示機能、
すなわち識別力を害するものであるから、商標権侵害行為である。」
と判示しました。

また、他の通販サイトとの比較から、楽天市場が禁制品の販売を差し止める機能を持たないことに故意または過失があるとも判断しました。

その上で、
「ウェブサイトを運営する一審被告としては、
商標権侵害の事実を知ったときから
8日以内という合理的期間内にこれを是正した と認めるのが相当である。
以上によれば、本件の事実関係の下では、
一審被告による「楽天市場」の運営が
一審原告の本件商標権を違法に侵害したとまでいうことはできないということになる。」
として、控訴人の請求を棄却しました。

通販システムの提供者は、「場所を貸しているだけだから、何が売られていても責任はないよ」とは言えないという判断で、模倣品の流通差し止めのためには適切な判断だと思います。


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