2013年2月15日金曜日

ロクラク、まねきTV(日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービス)の敗訴が確定

最高裁は13日、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービスを行っていた「ロクラク」運営会社「日本デジタル家電」と「まねきTV」運営会社の「永野商店」の上告を棄却し、両社の敗訴が確定しました。

著作権の「間接侵害」については、いわゆる「カラオケ法理」が十分に正当化されているとはいえません。

司法救済ワーキングチームが検討した「『間接侵害』等に関する考え方の整理」によれば、差止請求の対象として位置付けるべき間接行為者の類型として以下の3つが挙がっています。
(ⅰ)専ら侵害の用に供される物品(プログラムを含む。以下同じ。)・場ないし侵害のために特に設計されまたは適用された物品・場を提供する者
(ⅱ)侵害発生の実質的危険性を有する物品・場を、侵害発生を知り、又は知るべきでありながら、侵害発生防止のための合理的措置を採ることなく、当該侵害のために提供する者
(ⅲ)物品・場を、侵害発生を積極的に誘引する態様で、提供する者

しかし、いまだ異論も多く、結論には至っていません。

著作権者側は、現在の状態の方が権利を主張しやすいのですが、新たなサービスを提供しようとする側では、権利行使されない範囲を明確にして欲しいと望むからです。

技術革新と法律の関係では、いつも法律が追いかける立場にならざるをえません。

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