2015年7月30日木曜日

これは非類似

前のblogで取り上げた、五輪エンブレムの類似問題、もうひとついちゃもんがついたみたいですが、こちらは明らかに非類似です。

配色が類似しているというだけの理由でグラフィックデザインの類否を判断していたら、そもそもデザイン自体ができなくなってしまいます。

デザインをされた方が、Tをモチーフにしてデザインした経過、コンセプトを堂々と発表すれば、摸倣でないことははっきりするので、早くきちんと発表して、くだらないネットの祭りを終息させるべきです。

 朝陽特許事務所所長 弁理士 砂川惠一  1040052 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座703  Tel:03-3278-8405 Fax:03-6278-8406 e-mail:info@choyo-pat.jp


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