2013年5月16日木曜日

大分県の「おんせん県」に拒絶理由通知

大分県が商標登録出願していた「おんせん県」(商願2012-85758)に対し、拒絶理由が通知されたそうです。

標準文字での出願で、指定商品・役務は、
30類 菓子、39類 観光業など、41類 娯楽施設の提供、43類 宿泊施設の提供など、44類 入浴施設の提供
です。

毎日.jp(05月16日 12時19分) によれば、拒絶理由は「『温泉県』という言葉は他県でも使われてきた実績があり、温泉が多いという程度の意味合いに過ぎない」ということで、要するに識別力・独占適応性がない、ということですね。

上記の図形商標なら登録を受けられたと思いますが、標準文字では難しいと思います。

大分県は事前に他県に「商標登録が認可されても、他県に対して使用を禁止しない」との文書を送っていたのですが、基本的に独占になじまないことが分かったのですから、みんな天下晴れて堂々とアピール合戦をすればいいのではないでしょうか。

最後に温泉に行ったのはいつだったかな……。


ところで、この度朝陽特許事務所のウェブサイトをリニューアルいたしました。
 http://www.choyo-pat.jp/

かなり豊富なコンテンツとなりましたので、ぜひ上記URLをクリックして、訪問してください。 

特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
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発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
弁理士試験受験者のカウンセリング、口述試験の個人指導など、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
107-0052
東京都港区赤坂2-8-16赤坂光和ビル4階
Tel:03-3568-3063 Fax:03-3568-3064
研修、講演、コンサルティングはこちらへ→ http://scp-consulting.blogspot.com/















2013年4月26日金曜日

「売れる通販トピック」DIRECTAに寄稿しました。

DIRECTAは、株式会社ファインドスターと、その関連会社グループで運営する、通販のビジネスモデル・ノウハウ情報が掲載されたサイトです。

通常は、通販の売上をどうやって増やすか、などの記事が寄稿されていますが、攻撃(フォワード)的なお話だけでなく、守備(ディフェンス)的なお話も必要かと考え、寄稿しました。

ものづくりを行う会社にとって、特許権侵害のリスクは、時に致命傷となることがあります。
「侵害される」リスクではなく、知らずに「侵害してしまう」リスクがあります。

2回に分けて掲載されます。
第1回は、特許権を侵害警告を受けた場合の対応についてです。

どうぞお読みになってください。

ここをクリックして、お読みください。

なお、私どもの事務所では、パテントマップを利用した特許戦略だけでなく、デザインパテントマップを利用したデザイン(意匠)戦略の策定もお手伝いしております。

興味のある方はお気軽にお声をおかけください。



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2013年4月2日火曜日

韓国でダイソーの商標権侵害の主張が認められました

韓国に「ダサソー」という格安雑貨店があり、「ダイソー」に訴えられていたそうです。

運営会社は、「全部買え」という意味の韓国語の方言で、「観念」が非類似だと主張しているそうですが……。

ま、そのネーミングでは、少なくとも日本に展開することはできませんね(笑)


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2013年3月9日土曜日

笑いごとではすまなかった……

スターバックスの旧ロゴをパクった元ガールズバー経営者が、商標法違反で書類送検されました。

昨年5月から今年1月まで、千葉県東金市内で営業していたガールズバーで、上掲の左のロゴを、上掲の中央のような使用等をしていたとのことです(上掲左と中央は、朝日新聞に千葉県警が提供)。

上掲右が、2011年春まで使用されていたロゴですが、使用をやめた後でも、商標権は生きています。

しかも、民事だけでなく、刑事罰の適用もあります。
安易なパクリは危険ですのでご注意を。


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2013年2月15日金曜日

ロクラク、まねきTV(日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービス)の敗訴が確定

最高裁は13日、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービスを行っていた「ロクラク」運営会社「日本デジタル家電」と「まねきTV」運営会社の「永野商店」の上告を棄却し、両社の敗訴が確定しました。

著作権の「間接侵害」については、いわゆる「カラオケ法理」が十分に正当化されているとはいえません。

司法救済ワーキングチームが検討した「『間接侵害』等に関する考え方の整理」によれば、差止請求の対象として位置付けるべき間接行為者の類型として以下の3つが挙がっています。
(ⅰ)専ら侵害の用に供される物品(プログラムを含む。以下同じ。)・場ないし侵害のために特に設計されまたは適用された物品・場を提供する者
(ⅱ)侵害発生の実質的危険性を有する物品・場を、侵害発生を知り、又は知るべきでありながら、侵害発生防止のための合理的措置を採ることなく、当該侵害のために提供する者
(ⅲ)物品・場を、侵害発生を積極的に誘引する態様で、提供する者

しかし、いまだ異論も多く、結論には至っていません。

著作権者側は、現在の状態の方が権利を主張しやすいのですが、新たなサービスを提供しようとする側では、権利行使されない範囲を明確にして欲しいと望むからです。

技術革新と法律の関係では、いつも法律が追いかける立場にならざるをえません。

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2013年2月13日水曜日

「白い恋人」と「面白い恋人」が和解


2011年11月29日に書いたとおり、「白い恋人」と「面白い恋人」は和解となりました。

石屋製菓としても、一応お灸をすえた、というところでしょうか。

これが石屋製菓からの和解の通知です。


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2013年2月1日金曜日

オムロンがタニタを訴えました

(朝日新聞digitalより)
   オムロン:Karada Scan 212     タニタ:FS-100

本日の朝日新聞digitalによれば、オムロンがタニタを意匠権侵害で訴え、昨日東京地裁で第1回口頭弁論が行われたそうです。

意匠の類否判断は結構やっかいで、似ていると思えば似ているし、似ていないと思えば似ていないところがあります。

両意匠の要部はどこにあるのか、注目です。

足をのせる場所に片足2カ所ずつ、測定のために体内に電気を流す電極部がありますが、このあたりはどうでしょうか。

また、体重等の表示部、操作ボタンの位置や形状、も微妙です。

オムロン側は、市場で混同が発生したことを理由に、販売差止めだけでなく損害賠償も請求していますが、混同の事実を数多く立証できれば、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする(意匠法24条2項)」 ので、オムロンの主張が通りやすくなると思います。


さて、私どもの事務所では、パテントマップを利用した特許戦略だけでなく、デザインパテントマップを利用したデザイン(意匠)戦略の策定もお手伝いしております。

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