2011年11月11日金曜日

オリンパス

オリンパス株が監視銘柄になり、上場廃止が現実味を帯びてきました。

しかし、今回の問題の原因となった投機的な失敗を別にすれば、医療分野などで高い技術力を持ち、日本にとって大事な企業の一つです。

部門ごとに切り売りされてしまうことがないといいんですが。

日本国内に丸ごと買える会社がなければ、一時的に国有化してもいいぐらいの会社だと思うんですが……。

特許・実用新案・意匠・商標の出願、その他申請、知的財産についてのご相談、承ります。
朝陽特許事務所   http://www.choyo-pat.jp/
弁理士 砂川惠一 sunakawa@choyo-pat.jp
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発明品のマーケティング・広告宣伝から、ビジネスモデルの構築も含め、何でもご相談ください。
パテントマップを活用した特許戦略の構築等も承ります。
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2011年10月26日水曜日

テプラ発明対価、社員らが会社に勝訴で確定

 「テプラ」などの商品名で知られるラベルライターに関する発明を巡り、電気機械器具製造大手「ブラザー工業」(名古屋市)の社員と元社員が同社に計4億円の発明対価を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は原告、被告双方の上告を退ける決定をした。
 決定は24日付。2人に計約5600万円を支払うよう命じた2審・知財高裁判決が確定した。
 問題となったのは、ラベルに印字した文字をラミネート加工で保護し、シールにする発明。1審・東京地裁は計約3700万円の支払いを命じたが、2審は「他社製品との差別化をはかるうえで重要な発明だ」などとして増額した。
 決定を受け、原告のブラザー工業社員結城英治さん(49)と元社員酒井隆司さん(51)は、名古屋市内で記者会見。結城さんは「従業員らが積極的に仕事ができるような機運を高める一つの事例を作れた」と笑顔で語った。一方、ブラザー工業は「残念だが、決定に従いたい」とコメントした。
2011年10月26日09時28分  読売新聞YOMIURI ONLINE)
 
 テプラは私も愛用しています。
 
 どこかのめちゃくちゃ高額な判決(後に和解、でも結構高額)を思い出しましたが、それに比べれば妥当な線ではないかと思います。
 
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2011年10月10日月曜日

弁理士試験口述間近

弁理士試験の口述式(3次=最終)も間近になってきました。
所属会派と受験機関の口述練習会で、試験官役を何回かやっています。

持参する法令集の色で、口述が2度目や3度目なのがかなりわかるのですが、2度目以降なのに結構準備不足な人もいて、他人事ながら心配になってしまいます。

基本である条文をきちんと押さえていない受験生も思ったより多く、なかなか合格点を出せませんでした。

残り時間はわずかですが、集中して頑張ってほしいです。


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2011年9月15日木曜日

日本の漫画が原作の韓国ミュージカルが

「カンナさん大成功です!」を原作とする韓国ミュージカル「美女はつらいよ」に対し、原作漫画の著作権を管理する講談社が、公演差止めの仮処分申請を東京地裁に申し立てているそうです。

今日の朝日新聞朝刊39ページによれば、2006年の韓国での映画化の際はライセンス契約が結ばれたが、今回は折り合いがつかなかったとのこと。
日本公演製作・主催の松竹の広報室は、「当社は韓国企業から許諾を受けており、基本的に講談社と韓国企業の問題と認識している」と発表しています。

一方、サーチナ(2011/09/15() 10:37)によれば、2008年に韓国内で同ミュージカルの上演が開始された時点から、「原作とは違うストーリーが設定されているため、著作権は発生しない」とする韓国の製作会社側と、「著作権は厳然と存在する」という講談社側の主張が対立していたとのこと。

まず、原作と違うと著作権は発生しない、という解釈には、問題があるように思われます。
原作に依拠した翻案であれば、著作権は及びます。

さらに、「原作と違うストーリー」について、原作に依拠していながら、著作者の意に反する改変が行われていれば、著作者人格権である同一性保持権が侵害されている可能性があります。

そして、著作権は二次的著作物にも及びますので、韓国企業のミュージカルに講談社の著作権が及ぶとなれば、松竹にも及びます。

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2011年9月8日木曜日

「サトウの切り餅」は特許侵害 知財高裁、一転認める

切り餅をふっくら焼き上げるための「切り込み」の特許をめぐる訴訟の控訴審で、知財高裁(飯村敏明裁判長)は7日、「サトウの切り餅」で知られる業界1位の佐藤食品工業(新潟市)が、業界2位の越後製菓(新潟県長岡市)の特許権を侵害したと認める判断を示した。
  最終的な判決の前に、争点を絞り込むため特定の論点について判断を示す「中間判決」。昨年11月の一審・東京地裁判決は特許権の侵害を認めておらず、判断が逆転した。越後製菓は約15億円の損害賠償とサトウの切り餅などの製造・販売の中止を求めており、今後はこれらを認めるかについての審理が続く。
 訴訟は、餅の側面に切り込みを入れる技術の特許を登録している越後製菓が2009年に起こした。側面だけでなく上下面にも切り込みを入れる佐藤食品の製品が特許を侵害するかどうかが主に争われてきた。
 佐藤食品は「特許は側面に限定したもので、上下面にも切り込みを入れるのは別の技術だ」と主張した。しかし、飯村裁判長は「側面の切り込みが特許の内容だが、上下面の切り込みを排除したわけではない」と指摘。佐藤食品の製品は、越後製菓の特許の範囲に含まれると判断した。
 佐藤食品は「02年の特許出願より先に同じ特徴の餅を販売している」と特許の無効も主張したが、飯村裁判長は「側面への切り込みは当時の佐藤食品の餅にはなかった」と退けた。
 佐藤食品は「現時点でも特許権を侵害するものではないと考えており、今後も争う」との談話を出した。(asahi.com2011年9月8日3時27分)

特許公報(第4111382号)を見ると、請求項1は以下のようになっています。

 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。

「この周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」とありますので、特許発明の技術的範囲は、かなり広く解釈できそうにも思えます。

公開公報(2004-147598)と比較すると、相当の補正がなされていますので、審査段階ではいろいろご苦労があったことがしのばれます。



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2011年8月13日土曜日

赤い靴底はルブタンのもの? 米裁判所は認めず

フランスの靴ブランド、クリスチャン・ルブタンが、赤い靴底は同社のトレードマークだとして競合ブランドのイヴ・サンローラン(YSL)の製品販売差し止めを求めていた問題で、米ニューヨークの連邦地裁はルブタン側の申し立てを退ける決定を言い渡した。ルブタンは「ラッカー塗りの赤い靴底」の商標を登録しており、YSLが販売している4種類のパンプスについて、ルブタンの商標権を侵害しているとして6月に販売差し止めを申し立てた。ルブタン側は、「あの鮮やかな赤を見れば誰もがルブタンを思い浮かべる」(ルブタン側弁護士)と主張していた。
米連邦地裁のビクター・マレロ裁判官は10日に言い渡した決定で、ルブタンの赤い靴底はそれまでの業界の常識を覆し、「容易に認識され、記憶される独特の印象的な」製品を作り出したと認めた。しかしルブタンが「赤い色」について商標権を主張するのは「範囲が広すぎ、商標登録の現実にはそぐわない」との判断を示した。
YSL側の弁護士は、「そもそもこの商標登録は認められるべきではなかった」と話している。 世界中の女性からあこがれを集め、歌手ジェニファー・ロペスが歌にするなど有名人にもファンの多い靴ブランド、クリスチャン・ルブタン。パリ市内のアトリエで創設者のデザイナー、ルブタン氏にインタビューした。ルブタン氏がデザインする靴は、高いヒールと赤い靴底が特徴。「ヒールはそれ自体が工学だ」と語る。(CNN.jp 2011.08.12 Fri posted at: 12:30 JST)


商標は、意匠のようにデザインそのものを保護するものではなく、あくまでその商標に蓄積した信用を保護するものなので、形式上その指定商品についての登録商標の使用に該当しても、商標的態様の使用であると認められなければ、侵害は成立しません。

サンローラン側の靴の画像を見ると、確かにルブタンのものに似ていなくもないとは思いますが、はたしてその使用態様は、商標としての使用なのかどうか。

やはり商品のデザインは原則的には意匠権で保護されるべきで、あまり商標権の範囲を拡大すべきではないと思います。

ただ、意匠権は一定期間で保護が打ち切られるのに対し、商標権は更新手続きさえすれば原則的には永久に続きますから、商標権での保護を求めるわけですね。


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2011年8月6日土曜日

下町ロケット・感想

遅ればせながら、池井戸潤・著「下町ロケット」、読了しました。

実は、私の父も、ロケットに関する仕事をしておりました。

バルブではなくボディで、種子島でなく内之浦でしたが。

そんなこともあって、読んでいていろいろうるうるとしてしまいました。

父は私が物心ついたころには、企業から大学に戻っていましたが、主人公も、もし、社長でなかったら、株式を売却し、大学に戻ったかもしれないなあ、とか、思っちゃいました。

本当にたくさんの要素を詰め込みながら、一気に読ませるすばらしい作品だと思います。

弁理士としては、一部出願手続き等についての表現で、校閲が不十分に思える箇所がありますが、そんなことは、この作品の価値を減ずるものではまったくありません。

でも、刷を重ねているのだから、どこかで直してくれないかなあ。

版元のご担当者、ご連絡いただければ、具体的にご指摘いたします。
もっとも、とっくに誰かが投書しているかもしれませんね。

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