2011年8月13日土曜日

赤い靴底はルブタンのもの? 米裁判所は認めず

フランスの靴ブランド、クリスチャン・ルブタンが、赤い靴底は同社のトレードマークだとして競合ブランドのイヴ・サンローラン(YSL)の製品販売差し止めを求めていた問題で、米ニューヨークの連邦地裁はルブタン側の申し立てを退ける決定を言い渡した。ルブタンは「ラッカー塗りの赤い靴底」の商標を登録しており、YSLが販売している4種類のパンプスについて、ルブタンの商標権を侵害しているとして6月に販売差し止めを申し立てた。ルブタン側は、「あの鮮やかな赤を見れば誰もがルブタンを思い浮かべる」(ルブタン側弁護士)と主張していた。
米連邦地裁のビクター・マレロ裁判官は10日に言い渡した決定で、ルブタンの赤い靴底はそれまでの業界の常識を覆し、「容易に認識され、記憶される独特の印象的な」製品を作り出したと認めた。しかしルブタンが「赤い色」について商標権を主張するのは「範囲が広すぎ、商標登録の現実にはそぐわない」との判断を示した。
YSL側の弁護士は、「そもそもこの商標登録は認められるべきではなかった」と話している。 世界中の女性からあこがれを集め、歌手ジェニファー・ロペスが歌にするなど有名人にもファンの多い靴ブランド、クリスチャン・ルブタン。パリ市内のアトリエで創設者のデザイナー、ルブタン氏にインタビューした。ルブタン氏がデザインする靴は、高いヒールと赤い靴底が特徴。「ヒールはそれ自体が工学だ」と語る。(CNN.jp 2011.08.12 Fri posted at: 12:30 JST)


商標は、意匠のようにデザインそのものを保護するものではなく、あくまでその商標に蓄積した信用を保護するものなので、形式上その指定商品についての登録商標の使用に該当しても、商標的態様の使用であると認められなければ、侵害は成立しません。

サンローラン側の靴の画像を見ると、確かにルブタンのものに似ていなくもないとは思いますが、はたしてその使用態様は、商標としての使用なのかどうか。

やはり商品のデザインは原則的には意匠権で保護されるべきで、あまり商標権の範囲を拡大すべきではないと思います。

ただ、意匠権は一定期間で保護が打ち切られるのに対し、商標権は更新手続きさえすれば原則的には永久に続きますから、商標権での保護を求めるわけですね。


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2011年8月6日土曜日

下町ロケット・感想

遅ればせながら、池井戸潤・著「下町ロケット」、読了しました。

実は、私の父も、ロケットに関する仕事をしておりました。

バルブではなくボディで、種子島でなく内之浦でしたが。

そんなこともあって、読んでいていろいろうるうるとしてしまいました。

父は私が物心ついたころには、企業から大学に戻っていましたが、主人公も、もし、社長でなかったら、株式を売却し、大学に戻ったかもしれないなあ、とか、思っちゃいました。

本当にたくさんの要素を詰め込みながら、一気に読ませるすばらしい作品だと思います。

弁理士としては、一部出願手続き等についての表現で、校閲が不十分に思える箇所がありますが、そんなことは、この作品の価値を減ずるものではまったくありません。

でも、刷を重ねているのだから、どこかで直してくれないかなあ。

版元のご担当者、ご連絡いただければ、具体的にご指摘いたします。
もっとも、とっくに誰かが投書しているかもしれませんね。

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2011年7月30日土曜日

「入れ墨は著作物」無断掲載の著者らに賠償命令

彫物師の手による入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡本岳裁判長)は29日、「作者の思想、感情が創作的に表現されており、著作物だといえる」との判断を示した。その上で、入れ墨の写真を無断で掲載した本の著者と発行元の「本の泉社」(東京)に計48万円の損害賠償を命じた。
原告代理人の弁護士によると、入れ墨が著作物として認められたのは異例。
訴えていたのは、東京都の彫物師木村洋勝さん(49)。2001年に千葉県内の男性に依頼され、写真をもとに十一面観音立像の入れ墨を左太ももに彫った。07年にこの男性が本を執筆した際、表紙カバーに入れ墨の写真を使ったため、「著作者の権利を侵害された」と主張していた。
出版社側は「入れ墨は写真の単なるまねに過ぎない」と主張したが、判決は「構図の取り方や仏像の表情に創意工夫があり、技法を凝らしている」と認めた。その上で、掲載にあたり木村さんの名前を表示せず、写真をセピア色に変えたことが権利侵害にあたると判断した。(asahi.com2011年7月30日8時46分)

 この写真の著作物の著作権者である写真家が出てくると、もっと面白くなるんですがねえ。
写真家が彫り物師を訴えることができますから。
写真家は、刺青の写真を掲載した本の著者と、出版社を訴えることもできます。
著作権・著作者人格権の効力は、二次的著作物にも及びますから。

この場合、被告側は、当該写真の著作物が、創作性のない単なる模写であるから侵害に当たらない旨を主張することになります。
でも、仏像は立体なので、写真には何らかの創作的な面があるのが普通ですから、その主張は認められにくいと思いますが。

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2011年7月20日水曜日

「ヒカリアン」に酷似 中国の高速鉄道アニメに盗用疑惑

 中国で今秋にも放送される高速鉄道を主役とするアニメ「高鉄侠」が、新幹線を主役にした日本のアニメ「超特急ヒカリアン」に酷似しているとして、中国で「盗用」を疑う声が広がっている。
 中国が日本やドイツから買った技術をもとに開発した「中国版新幹線」の特許申請を始めたことを疑問視する見方もあるなかで、日本でも批判を集めそうだ。
 「高鉄侠」は擬人化された「高速鉄道」が率いる正義のグループが悪者たちを倒し、乗客を守る物語。中国でも2000年以降に放映されている日本のアニメ「超特急ヒカリアン(中国語名・鉄胆火車侠)」にそっくりだという。 (asahi.com 2011年7月20日11時31分)

 最近は、中国人側に「恥を知る」人が増えてきたように思います。
 かつてのように、パクリ問答無用という文化が変わってきたのはよいことです。



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2011年7月1日金曜日

Yチェア:立体商標認める 知財高裁「他商品と識別可」 

  
デンマークの家具メーカー「カール・ハンセン&サン」の日本法人が、背あて部分の支柱がY字形の木製いす「Yチェア」の立体商標登録を求めた訴訟の判決で、知財高裁は29日、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。飯村敏明裁判長は「形状は特徴的で、他の商品と識別できる」と述べた。
同社は08年2月に登録出願したが認められず、不服を申し立てた。特許庁は昨年6月の審決で「類似品もあり、消費者は形状から識別できない」と請求を退けた。
これに対し、飯村裁判長は「長期間形状の特徴に大きな変更を加えず継続的に宣伝・販売され、販売数は1種類のいすとしては際立って多い」と指摘。そのうえで、類似品の存在については「カ社は販売業者に警告書を送るなどの措置を講じてきている」として、商標登録の妨げにはならないと結論づけた。
Yチェアはデンマークの家具デザイナー、ハンス・J・ウェグナー氏(故人)がデザイン。カ社が製造を手がけ、50年ごろから各国で販売されている。
毎日.jp 2011年6月29日 19時27分(最終更新 6月29日 19時56分)


Yチェア、は勉強不足で存じ上げませんでした。

というか、高価な家具、というものを買ったことがないもので……。

やれやれ。



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2011年6月2日木曜日

Lady Cube Live at club t

昨日、六本木のclub t( http://r.gnavi.co.jp/e150800/ )で、 Lady Cube( http://onotch.jp/lady3/ )のライブがありました。 

 ゲストで1曲歌ってきました。  

You've got a friendを、TomicaとMahiroと歌いました。
 Lady Cube-Yuri+Snatchという編成です。 

バンドも上手で、とても気持ちよかったです。  

最近4ヶ月ほどで約10キロ減量したんですが、ディスコソングの時に踊ってみると、ものすごく体が軽くなっていました。

自分でもびっくりしました。

関係ないけど、以前よく「ダイエットのことなら私に聞いて」という缶バッジをつけた人がいましたが、今はどうしているんでしょうか。

砂川惠一

2011年5月14日土曜日

弁理士法違反事例

無資格で商標登録の申請出願を代行、弁理士法違反容疑で県内初の送検/横浜

 弁理士の資格がないにもかかわらず、報酬を受け取って商標登録の申請出願を代行したとして、戸塚署は5日、弁理士法違反の疑いで、横浜市戸塚区の男性自営業者(68)を書類送検した。
 同署によると、同法違反での送検は県内初。
 送検容疑は、資格を持たずに2008年7月から10年4月まで、計5回にわたって同市港北区のカメラ販売会社など3社から報酬計約47万6千円を受け、申請書類を作成、特許庁に商標登録を出願した、としている。
 同署によると、男性はNECコーポレートデザイン部事業部長などを経て、定年退職後、個人事務所として「発明ブランディング研究所」を自宅に設立。商品名考案などのコンサルティング業務を行っていた。
 商標登録は申請者本人が直接出願することはできるが、弁理士や特許業務法人以外が報酬を受けて代理申請することは弁理士法で禁止されている。
 同署によると、男性は「違法性の認識はわずかにあった。思いのほか簡単に書類が作成でき、金銭が得られるので続けていた」と容疑を認めているという。
カナロコ 4月6日(水)0時45分配信)

 少し前の事件ですが、最後のコメントが「とほほ」です。

 クライアントにこんなことを思われないように、保護の態様や指定商品役務の選択などについて、専門家ならではのアドバイスができるように、日ごろから勉強しておかなきゃいけないと思いました。

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