2011年1月17日月曜日

「ひこにゃん」考(1)

先日のひこにゃんについての報道で違和感を感じたのは、「『著作権と商標権が侵害されている』として不正競争防止法に基づく仮処分を申し立てた。」(朝日新聞2011年1月8日夕刊)という点です。
著作権と商標権が侵害されているのなら、著作権法と商標法に基づいて請求すればよいことですから。

そこで、「著作権と商標権が侵害されている」ことを主張立証する根拠がなかったのではないか、と思われるのです。

著作権については、市側が「買い取った」という契約の内容が正確にはわからないのでなんとも言えない部分があります。
とはいえ、著作権侵害が成立するためには、既存の他人の著作物(原作品)を「利用して作品を作出」すること(依拠性)が必要です。

また、ひこにゃんについての登録商標の内容ですが、商標登録第5104693は、標準文字の「ひこにゃん」で、図形はありません。

仮処分の請求内容も詳細がわかりませんが、不正競争防止法の2条1項1~3号のいずれかを根拠にしたのだと思います。
(続く)

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