2011年1月18日火曜日

ひこにゃん考(2)

では、裁判所はどんなスタンスで取り扱ったのか。

「大阪地裁は昨年12月24日、両者が民事調停で合意したことを踏まえ、「市側は合意に違反して3ポーズ以外のグッズを許可し続けている。差し止め請求は信義に反し、権利の乱用だ」と判断し、市の申し立てを退けた。」(朝日新聞2011年1月8日夕刊)

つまり、不正競争防止法についての判断以前の問題だ、としたわけです。

民法にはこう書いてあります。
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

彦根市は、知財問題として提訴しましたが、いわば門前払いです。

ちなみに、新聞の翌朝の地方版では、彦根市長の談話の一部として遺憾記事がありました。

「また、彦根市のぬいぐるみ製造販売の許可は調停合意に違反していると大阪地裁から指摘された点について、『決定の理由付けには拘束されない』と述べ、今後も許可していく考えを明らかにした。」

そりゃそうかもしれないけど、この人と一緒に仕事はできないな、と思わざるをえません。
まあ、あちらさんも別にお声をかけてはくれないでしょうが。

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